宅建免許取得後、免許申請書に記載した事項について下記に係る事項の変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければなりません。
<変更事項>
①商号
②主たる事務所
③代表者
④役員
⑤政令で定める使用人
⑥専任の宅地建物取引士
⑦従たる事務所(支店、営業所)の設置、廃止、移転、名称
⑧従たる事務所の政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士
⑨代表者、役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の姓名
⑩免許証の再交付
⑪営業保証金の差替
変更事項が発生した場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届出を国土交通大臣又は都道府県知事宛てに出さなければいけません。
専任の宅地建物取引士の変更
宅地建物取引士は、取引士証の交付されている都道府県庁に登録されております。
住んでいる住所や勤務先などが変わった場合、先に登録されている都道府県庁に宅地建物取引士の変更届が必要になります。
これは、宅地建物取引士ご自身がしなければいけないことです。
次に会社として、都道府県庁へ変更届を出すことになります。
この専任の宅地建物取引士の変更に際して、宅地建物取引士の登録の変更届の写しなどが必要書類として必要になることもございます。