宅建業免許取得後にしなければいけないこと③

宅建業免許取得後にしなければいけないこと③

③従業者名簿の備付及び従業者証明書の携帯

③-1従業者名簿

従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿に「氏名」「生年月日」「主たる職務」「取引主任士であるか」など定められた事項を記載しなければなりません。

③-2従業者証明書の携帯

従業者証明書の携帯

「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」という規定が宅地建物取引業法にあります。

全国宅地建物取引業協会でも売っておりますが、ワードもしくはエクセルで簡単に作れますので、作って、ラミネート加工すれば良いです。