宅建業免許を受けられない者

宅建業免許を受けられない者

宅建業免許に関し、欠格事由に一つでも該当した場合、免許を受けられません。

5年間免許を受けられない欠格事由

次の表の欠格事由に一つでも該当する場合は、5年間免許を受けることができません

5年間免許を受けられない事項
主 た る 欠 格 事 由 申請者 役員 法定代理人 政令使用人
法人 個人
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 × × × × ×
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 × × × × ×
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
(その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間)
× × × × ×
免許の申請前の5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 × × × × ×

免許を受けられない欠格事由

次の表の欠格事由に一つでも該当する場合は、免許を受けることができません

免許を受けられない事項
主 た る 欠 格 事 由 申請者 役員 法定代理人 政令使用人
法人 個人
成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 × × × ×
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合) × × × × ×
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 × ×

ご相談の時に失礼ですが、この欠格事由をご説明しております。