宅建業免許取得後にしなければいけないこと②

宅建業免許取得後にしなければいけないこと②

②報酬額表の掲示

宅地建物取引業法規定の報酬額表

宅地建物取引業法第46条第1項に規定されている報酬額が記載されている表です。

写真のものは、全国宅地建物取引業協会のものです。

・売買及び交換の媒介の報酬額

・賃貸借の媒介、代理の報酬額

などが記載されています。

 

この報酬額表は、全国宅地建物取引業協会もしくは全日本不動産協会に加入していましたら、送られてくるか、会員専用サイトからダウンロードができます。

この報酬額表の掲示義務も宅地建物取引業法に罰則規定がございますので、うっかり貼り忘れていたなど無いように注意してください。