本店移転

本店移転

会社の本店移転をした場合も、届出が必要になります。

この本店移転も法務局への変更登記申請をし、完了してから、宅建免許の変更届に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付しなければいけません。

また、事務所の使用権限(賃貸借、所有)の内容も届出内に記載、事務所の外観、内部の写真も添付しなければいけません。

届出時には、事務所使用権限の証明書類は添付いたしませんが、許可庁から提出依頼があった場合は、賃貸借契約書、建物の履歴事項全部証明書(所有の場合)などの証明書類を提出しなければいけません。

事務所の写真は、これからすぐに営業ができる状態で撮らなければいけません。

デスク、椅子、パソコン、お客様との商談テーブル、電話、コピー機、FAX機、宅建取引業票など写っていないと取り直しを命じられる場合がございます。

<本店移転の変更登記>

本店移転は、取締役会、取締役の同意などの会社組織として決定書が必要になります。

また、定款に住所を詳細に番地まで記載している場合は、定款変更を議案にする株主総会決議が必要になります。

本店移転の変更登記にかかわる法務局への登録免許税は、同じ法務局管轄内ですと、3万円となります。

 

変更登記、免許の変更届、その他、お気軽にご相談ください。