免許を受けるための要件③(専任の取引士)

免許を受けるための要件③(専任の取引士)

免許を受けるための要件③

1、専任の取引士

①宅地建物取引士とは

宅地建物取引士(以下「取引士」という。)は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方をいいます(取引士証の有効期間は5年間です。)

取引士は、事務所ごとに専任で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の取引士とがあります。どちらも、重要事項説明など取引士としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

②取引士の「専任」とは

「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。

事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要になります。

※「専任」に当たらない例として

A)他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合

B)他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、 宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合

C)通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

D)申請会社の監査役

上記A~Dの場合は、専任の取引主任者に就任することはできません。

③専任の取引士の設置

業法は、免許制度に加えて、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引士を設置することを義務付けています。
この「一定数」は、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名にl名以上の割合とし、業法第50条第2項で定める案内所等については少なくともl名以上の 専任の取引士の設置を義務付けています。
口 専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。