知事許可と大臣許可の違い
宅建業に該当する場合や営むには、「宅地建物取引業法」の規定により、宅建の免許を受けることが必要となります。
宅建免許は、国土交通大臣が発行するもの、都道府県知事が発行するものの2つがあります。
知事と大臣免許の違いとしては、
事務所が2つ以上の都道府県に設置してあるか、1つの都道府県にのみ設置してあるかになります。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 |
---|---|---|
国土交通大臣 | ○ | - |
都道府県知事 | - | ○ |
<例>
北海道にのみに本店、支店を設置している場合⇒北海道知事免許が必要
北海道に本店、東京都に支店を設置している場合⇒国土交通大臣免許が必要
宅建免許は、個人事業でも法人でも取得可能です。
法人の免許は、株式会社、合同会社、協同組合及び公益法人等の会社法またはその他の法律によって法人格を有するものになります。
個人事業でも、法人でも、転売目的で繰り返し不動産を売買するとなると宅建免許が必要になります。