欠格事由?

欠格事由?

欠格事由に該当すると免許を取得できません!!

免許を受けようとする方が、次の表に掲げるいわゆる「欠格事由」の一つに該当する場合、免許の申請をしても拒否されます。

5年間免許を受けられない場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞
の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
禁鋼以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他の場合
成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定を受けている場合
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
事務所に専任の取引士を設置していない場合