④帳簿の備付
「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。」と宅地建物取引業法に規定されております。
(取引台帳への記載を要する項目) |
取引年月日 |
取引に係る宅地・建物の所在及び面積 |
取引の態様(売買、交換、売買・交換・貸借の代理、媒介の別) |
取引の相手方及び代理依頼者、媒介に係る取引当事者(代理人を含む) |
取引に関与した他の宅建業者の商号・名称(個人業者においてはその氏名) |
宅地の場合は、現況地目・位置・形状その他当該宅地の概況 |
建物の場合は、構造上の種別・用途その他当該建物の概況 |
売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 |
報酬額 |
取引に関する特約その他参考となる事項 |
取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖することとされ、閉鎖後5年間は保存義務があります。