①業者票の掲示
宅建業法第50条第1項により、宅建業免許を取得しましたら、事務所の公衆の見やすい場所に、標識(縦30センチ、横35センチ以上の大きさ)を掲示しなければいけません。
項目は、
- 免許番号
- 免許有効期間
- 商号・名称
- 代表者氏名
- 事務所に置かれている専任の取引主任者の氏名
- 主たる事務所の所在地
事務所以外でも、以下のような場所で営業を行う場合は、標識を掲示しなければなりません。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
- 一団の宅地建物(10区画以上の宅地または10戸以上の建物)の分譲を行う際の案内所
- 一団の宅地建物(10区画以上の宅地または10戸以上の建物)の分譲の代理或いは媒介を行う際の案内所
- 一団の宅地建物(10区画以上の宅地または10戸以上の建物)の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所
標識の掲示は義務であり、宅地建物取引業法に罰則規定がございますので、注意してください。