宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は5年

宅建業免許は、許可庁(道庁)から許可を受けてから、5年間が有効期間となります。

更新手続きに関しては、免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。

この更新をしなければ、免許が失効いたします。

免許が失効した場合、無免許となり、そのまま宅建業を営むと宅地建物取引業法第12条に違反することになり、同法79条により罰則が科されることになります。

免許の更新時期

宅建免許取得日を平成25年6月7日と仮に設定しますと、平成30年6月7日で有効期間が切れます。

更新手続きは、90日前(平成30年3月10日)から30日前(平成30年5月8日)までにすることになります。

更新は、新規で免許申請した時と同じで要件をクリアしていなければ、許可庁(道庁)は更新を認めませんので、注意してください。

更新手続き

更新書類には、約5年間の宅建業務を行った内容を記載する必要がございますので、業務資料を整理しておけば、更新手続きもスムーズにできます。