宅建業について

宅建業について

宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地または建物(貸間のような建物の一部を含む。)について、次の行為をとして行うものをいいます。※業とは、事業として行うことです。
①売買または交換
②売買、交換または貸借の代理または媒介
※①には、自ら契約の当事者となることになりまして、賃貸は書かれていませんので、自ら貸主として、貸しビル、アパート・マンション賃貸経営は、宅建業には該当しません。

 

宅建業に該当するかを判断する表

区分 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

媒介・・・媒介とは、売買であれば買主様と売主様の間に入って、契約までお手伝いをするという感じで、一般的には「仲介」と言うことが多いです。

不動産を多数所有されている方が、不特定多数に対して反復して売却するなどは、宅建業免許が必要と判断される可能性がございますので、ご相談ください。