宅建業との兼業を考える場合、3パターンが考えられます。
①宅建業を現在営んでいて、プラスで違う事業を行う。
②現在事業を営んでいて、プラスで宅建業を行う。
③宅建業と別事業を同時に起業する。
兼業がある場合において、宅建業免許では、専任の宅地建物取引士の要件と事務所要件に注意が必要になります。
宅建業と関係性がある兼業としての建設業許可、建築士事務所について記載いたします。
①専任の宅地建物取引士について
専任の宅地建物取引士は、宅建業に従事する人数5人に1人以上の割合で置かなければいけません。
建設業許可は、経営業務管理責任者と専任技術者を置かなければいけなく、常勤性や専任性が必要です。
建築士事務所は、管理建築士(常勤)を置かなければいけません。
同一法人で同一営業所の場合に、専任の宅地建物取引士と上記の置かなければいけない者の兼務が可能です。
代表者が同じ、事務所も同じで、別会社で宅建業と建設業を兼業という場合は、専任の宅地建物取引士と上記の置かなければいけない者とは兼務できません。
②事務所の要件
宅建業との兼業の場合、同じ事務所でも、不特定多数の出入りが頻繁にある場合は、出入り口を別にしなければいけない可能性があります。
原則にはなりますが、宅建業のお客様と別事業のお客様が事務所内で混同してはいけなく、別々の出入り口、別々の事務所領域が必要となります。
<例>
事務所が建設業のリフォームのショールームで、それで宅建業免許を取ろうした場合、「別々の出入り口を作る」とか「宅建業のお客様が入口から宅建業の領域まで分かる案内をつける」など工夫が必要になります。
事務所の要件は、事前に平面図を作り、宅建業免許窓口と建設業許可窓口に相談することをおすすめします。
当事務所は、宅建業免許の会社(代表は行政書士。)と事務所を同じにしております。
宅建業免許申請の前に事前に相談に行き、事務所のレイアウトを2度変更し、宅建業免許を取得しました。
宅建業免許申請代行をご依頼いただきましたら、行政窓口への事前相談も当事務所は行いますので、お気軽にご相談ください。