宅建免許申請時には直近の決算書の写し(貸借対照表、損益計算書)を免許申請書に添付します。
申請の時に、窓口の都道府県庁は決算書から、今まで宅建業を営んでいないかを読み取ろうとします。
自社物件を売却した年度で、固定資産の売却として決算処理していれば大丈夫ですが、売上処理をしていると宅建業を営んでいたと判断される可能性があります。
この時に宅建業を営んでいたと判断されると、欠格事由に該当し、申請を受理してもらえないのと、宅建業法違反ということも発覚します。
尚、自社物件を貸借する不動産賃貸業と不動産管理業は宅建免許は不要です。
自社不動産売却を会計処理で売上にしており、そのまま税務申告をしている場合、要注意です。
一度、決算書を見てみてください。