宅建業免許の要件に専任の宅地建物取引士がいることが要件です。
専任の宅地建物取引士は、事務所に宅建業に従事する者5人に対し1人の割合で必要になりますので、宅建業に従事する人が8人ですと、専任の宅地建物取引士は2人必要になります。
この宅地建物取引士になるためには、年1回の資格に合格して、都道府県に登録、そして宅地建物取引士証の交付を受けるという流れになります。
簡単な流れを記載します。
<試験>
試験日:毎年10月第三日曜日
合格発表予定日:毎年11月末頃
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<都道府県への登録>
試験を受験した都道府県で登録。
北海道で合格すると北海道(北海道知事)で登録となります。
この登録は、2年以上の宅建業の実務経験があるか(証明書必要)、もしくは実務講習(2日間)の受講完了がないとできません。
※実務経験は宅建業免許のある勤務先(元の勤務先も含む)が証明することになります。尚、原則ですが、申請者が会社役員の場合、現在の会社では自己証明となることから会社は証明者になれないので、以前宅建業免許取得会社に勤務していれば、その会社を証明者とするか、実務講習を受講するかという方法になります。
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<宅地建物取引士証の交付>
法定講習(1日)を受け、取引士証の交付。
試験合格後1年以内に交付申請する場合は、法定講習の受講は必要ありません。
以上のように、実務講習や法定講習もあり、講習の日程も決まっていることから、試験合格後は、速やかに次の登録へのステップを進んでください。
尚、実務講習・法定講習の受講料、登録の手数料、取引士証の交付申請手数料と費用はかかります。
いろいろ調べるのも大変ですので、当事務所にご相談ください。