宅地建物取引士の登録移転

宅地建物取引士の登録移転

宅地建物取引士の登録は、宅地建物取引士試験に合格した都道府県に登録となり、その都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けます。

宅地建物取引士証は、有効期限が5年間です。

宅地建物取引士証の更新は、その登録している都道府県で有効期限満了前6ヶ月以内に法定講習を受講し、その都道府県知事から取引証の交付を受けます。

 

宅地建物取引士の登録をしている都道府県とは違う都道府県の宅建取引業者に従事した場合、その従事している業者の都道府県に登録を変えることができます(登録移転)。

※本人が引っ越しをして他都道府県に住所が移ったという理由では、この登録移転はできません。

この登録移転は、義務ではありません。

この登録移転をせずに登録変更(本人の住所変更、従事する宅建業者変更など)のみでも、まったく問題はありません。

しかし、宅地建物取引士証の更新の法定講習を登録都道府県で受けなければいけません。

 

<例>

東京都で宅地建物取引士試験に合格・登録・取引士証交付されている札幌市出身の人が、地元に帰り、札幌市の宅地建物業者に従事することになった。

2通りの変更手続きが可能です。

(1)宅地建物取引士の登録変更

①取引士本人の居住の住所変更

②宅建業者の変更(東京の宅建業者→札幌市の宅建業者)

※この場合、取引士証の更新は、東京に行き、法定講習+取引士証の交付を受けます。

(2)宅地建物取引士の登録移転

登録している都道府県に登録移転申請をする。

 

登録移転をしましたら、その従事する都道府県で変更届や法定講習を受けられますので、交通費の軽減、時間の有効活用となるので、登録移転の方がいろいろ便利になると思います。

 

別の考え方として書きます。

宅地建物取引士証には、都道府県知事の名前が記載されます。

その都道府県知事が好きなので、その名前が記載されている取引士証を持ちたいと考えるのも一考かと思います。

 

当事務所は、宅地建物取引士に係る手続きも代行しております。

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