宅地建物取引士は、都道府県に登録しております。
宅地建物取引士が、結婚して氏が変わったり、引っ越しをして登録している住所が変わったりした時は、登録している都道府県へ登録の変更届が必要になります。
1、氏名の変更
発行日から3か月以内の戸籍個人事項証明(戸籍抄本)が必要書類になります。
※現在、有効期間内の宅地建物取引士証の交付を受けている者は、書換え交付申請の手続も必要になります。
2、住所の変更
発行日から3か月以内の住民票抄本(申請者本人の分)が必要書類になります。
※現在、有効期間内の宅地建物取引士証の交付を受けている者は、書換え交付申請の手続も必要になります。
3、居所の変更
住民票の住所ではないところに住んでいる場合、居所の住所も登録が必要になります。
その居所についての変更になります。
住居の賃貸借契約書、就業先の証明書、公共料金等納付書領収書が必要書類になります。
4、本籍の変更
発行日から3か月以内の戸籍個人事項証明(戸籍抄本)(変更年月日のわかる内容のもの)が必要書類になります。
5、勤務先の変更
在職証明書、退職証明書、入社証明書、出向証明書、出向解除証明書などが必要書類となります。
入社(退社、出向、出向解除)日、証明者欄には、会社の名称、代表者氏名、事務所所在地、宅建業者免許番号の記載が必要です。
尚、上記証明書には、代表者印を押印する。