商号、事業目的に関する注意
1、商号
宅建業の免許は、個人事業又は法人のいずれでも申請できますが、申請者の商号又は名称が、「法律によって使用を禁止されている場合」等、次のような例の場合は、申請が受理されない可能性があります。l
<商号及び名称についての制限の例>
①法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの
②地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの ・・・「00公社、00協会」等
③指定流通機構の名称と紛らわしいもの ・・・「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」等
④個人業者の場合 ・・・「○○不動産部」の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの
⑤変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの
2、事業目的
履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、別途、宅建業の免許が必要 な理由を書面で提出する必要があります。