宅地建物の売買、マンションの賃貸などの不動産の取引は、大きいお金が動きます。
それを、宅地建物取引業法で、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでもいろんな事故が発生することがあります。
宅地建物の取引に係る宅建業者の債務について、一定の範囲の担保をする「営業保証金」を供託しなければ、宅建業の営業をすることを出来ないこととしています。
最寄りの「供託所」に下記の「供託額」を供託しなければいけません。
<供託額(営業保証金)>
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店、営業所等) 500万円
以上のとおり、供託額が非常に高額です。
それで、保証協会の話になります。
保証協会
保証協会 とは、国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行います。
宅地建物の取引に係る債権が生じた者は、保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
従いまして、上記の1,000万円の現金を用意することなく、保証協会に加入することで、宅建業の営業ができることになります。
保証協会は2社
保証協会は、2社ございます。
①(公社)全国宅地建物取引業保証協会
②(公社)全日本不動産協会
この2つの社団法人のどちらかに加入することで、営業をすることができます。
加入時に必要な金額は、両社ともほぼ同じで、約130万円です。