不動産賃貸管理業者は、原則、宅建業免許は必要ありません。
不動産賃貸管理業者は、賃貸マンション・アパート、賃貸戸建、賃貸テナントなどを賃貸人(大家さん)の代わりに家賃管理、賃貸物件管理、その他をすることになり、「宅建業について」のページに記載しておりますが、宅建業には当てはまりません。
宅建業の説明
宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地または建物(貸間のような建物の一部を含む。)について、次の行為を業として行うものをいいます。※業とは、事業として行うことです。
①売買または交換
②売買、交換または貸借の代理または媒介
しかし、大家さんから見て、宅建免許のない会社もしくは個人と取引をすることを考えることは、非常に少ないです。
宅建免許を取得しているということは、不動産に関しての専門家です。
やはり、専門家に管理を依頼したいでしょうが、もう一つ大きいことは、入居者募集に関してです。
宅建免許のない賃貸管理会社は、入居者募集を不動産仲介業者(客付け業者)に依頼しなければいけなく、自らは入居者募集が出来ず、他力本願となってしまいます。
自ら入居者募集ができないとなると、それだけその賃貸物件を知ってもらうことが狭まります。
ほとんどの賃貸管理業者は、宅建免許を取得し、不動産仲介業者(客付け業者)に賃貸物件の空き物件の営業にも行きますし、インターネットにも不動産検索サイトなどに空物件を掲載する営業活動もしております。
逆のパターンもございます。
不動産仲介業で、不動産投資のお客様に売買仲介した後、賃貸管理(入居者募集も含め。)を依頼されることもあります。
不動産仲介業と賃貸管理業は、密接な関係となりますので、宅建免許は、不動産に係る事業をするのであれば、取得した方が良いです。