専任の取引士の注意点

専任の取引士の注意点

専任の取引士本人が新規免許申請の前に確認すること

新規免許申請の際、専任の取引士は、「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。

① 取引士資格登録簿登録事項の変更登録
取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍及び宅建業者の勤務先等の登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なし変更登録申請をしなければなりません。
会社等が行う専任の取引主任者等に関する就任、退任等の変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届出により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。

②政令2条の2で定める使用人

業法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」となります。
免許申請者である代表取締役が常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、常勤できない本店、支店の場合は、政令使用人を設置する必要があります。