役員の変更

役員の変更

宅建免許申請において、役員すべてを申請書に記載いたします。

免許取得後、役員の就任、退任がある場合、変更事項が発生してから30日以内に届出をする必要があります。

この変更届には、会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付する必要があります。

従いまして、法務局に会社の変更登記を先に行うことになります。

役員変更は、いろいろなタイミングがあります。

任期満了による退任、任期中の辞任、新役員就任などになります。

退任、辞任の時は、会社として注意が必要です。

取締役会設置会社の注意

取締役会がある会社では、会社法により、取締役3名以上+監査役1名以上が必要です。

役員退任、辞任により、この人数が不足する場合、新しく役員を就任させるか、取締役会を廃止するかということを考えなければいけません。

取締役会を廃止するとなった場合、組織として「監査役設置も廃止するか」、定款の内容もチェックし、「役員の人数要件はどうか」「株式譲渡制限条項はどうか」なども含め、定款変更も必要になります。

 

取締役会がない会社は、役員人数要件などを定款チェックをし、変更登記というようにスムーズにいくことが多いです。

 

役員の変更は、組織の変更のため、会社として、チェック項目は多いです。

定款は、金庫などの中に眠っている会社様が多く、見ることはほとんど無いと思います。

定款は、会社の憲法という位置づけになりますので、自社の定款を一度読まれることをおすすめいたします。

 

定款を紛失されておられましたら、ご相談ください。

定款は、現在の組織などお聞きし、商業登記簿謄本などから必要事項をチェックし、再作成できます。